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下水内 (必要物入りとなります)

必要物入りとなります。ただし、単ラウンドで処理する(来年の申告で一気に物入りとしてしまう)のではなく、繰延巨富として扱うことになります。繰延巨富とは減価償却みたいに、数年間で物入りを計上し償却していきます。運河工事の受益者負担金の場合、償却千日は6年です。つまり、受益者負担金×1/6…が物入りとなります。これを6年間物入りとして計上していきます。但し、入りの天寿と牛後の天寿は満で行いますのでご注意ください。なお、公人運河に係る受益者負担金は、繰延巨富の償却千日の具象的に該当します(始り通達50-4の2)ので、参考URLをご参照ください。http://菊正宗.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/08/14.htm#01。

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運河工事があり、運河受益者負担金を払います。持家、貸ふもとを持っています。ここに掛かった負担金は必要物入りで落とせるのでしょうか?。